宿泊約款・利用規則・
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宿泊約款 TERMS & CONDITIONS
適用範囲
第1条
-
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
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2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
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1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
-
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
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1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
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3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
-
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを
要しないこととする特約
第4条
-
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
-
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における
感染防止対策への協力の求め
第4条の2
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当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
第5条
-
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、またはそのおそれがあると認められるとき。
- (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10)都条例の規定する場合に該当するとき。(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊契約締結の拒否の説明
第5条の2
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宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
第6条
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1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
-
2.当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
-
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
-
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテル旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
-
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、またはそのおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8)都条例の規定する場合に該当するとき。
- (9)利用規則に従わないとき。
-
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊契約解除の説明
第7条の2
-
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
第8条
-
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3)その他当ホテルが必要と認める事項
客室の使用時間
第9条
-
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします(予約経路、プランによって異なる場合があります)。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
-
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には当ホテルが規定する追加料金を申し受けます。
-
3.出発時間を過ぎた後に延泊の申し出があった場合、追加の宿泊代金に加え延長に対する追加料金を申し受けます。
利用規則の遵守
第10条
-
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
営業時間・内容
第11条
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1.当ホテルの主な施設等の営業時間・内容は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
-
2.前項の時間・内容は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。
料金の支払い
第12条
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1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
-
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
-
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の
提供ができないときの取扱い
第14条
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1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
-
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
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1.お客様がフロントにお預けになった物品(セーフティーボックスに預けた物品は除く)については、当ホテルに故意または重大な過失がない限り、その滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテルは責任を負いません。また、損害を当ホテルが賠償する場合、お客様がお預け時に価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
-
2.宿泊者が当ホテル内にお持ち込みになった物品のうち、フロントにお預けにならなかった物品(セーフティーボックスに預けた物品を含む)については、当ホテルに故意または重大な過失がない限り、その滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテルは責任を負いません。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
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1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管します。
-
2.お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。
-
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
宿泊客の責任
第17条
-
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
免責事項
第18条
-
当ホテル内におけるコンピューター(電子機器等)の通信の利用にあたっては、宿泊者自身の責任にて行うこととし、コンピューター通信の利用中にシステム障害等により利用者がいかなる損害を受けた場合においても当ホテルは一切の責任を負いません。
通用語
第19条
-
この宿泊約款は日本語以外の言語でも作成されていますが、その文意において相違がある場合全て日本語によるものを優先します。
※宿泊約款に記載する条項等は、予告なしに
改定する場合があります。
別表第1 宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が 支払うべき 総額 |
宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) |
追加料金 | 飲食代及び その他利用料金 |
|
税金 |
イ 消費税 ロ 東京都宿泊税 |
- ※小学生未満のお子様は保護者様と同じベッドをご利用に限り、無料です
別表第2 違約金
(第6条第2項関係)・・・ホテル用
▼スワイプで表全体をご覧いただけます
契約解除の 通知を 受けた日 契約 申込室数 |
不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 7日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 5室未満 | 100% | 100% | 50% | 30% | 0% |
団体 | 5室以上~ 10室未満 |
100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
10室以上 | 100% | 100% | 80% | 80% | 30% |
- ※不泊の場合のみ宿泊料総額(全泊分)に対しての%です。
- ※契約解除の通知には室数減室や日程短縮などの通知も含まれます。
利用規則 USAGE RULES
ホテルの公共性と安全性を確保するため、
当ホテルをご利用のお客さまには下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。
この規則をお守りいただけないときには、
宿泊のご継続をお断りさせて頂くことがございますのでご了承願います。
- 1 ) 蒸気及び暖気で火災報知器が作動する恐れがあるため客室内で暖房用、炊事用の火器はご使用にならないでください。
- 2 ) 喫煙は所定の喫煙場所のみでお願いいたします。
また、所定の喫煙場所以外で喫煙をされた場合にはクリーニング代及び損害補償金として一律3万円を申し受けます。
※客室内では吸い殻などが確認された時点で喫煙とみなします。 -
3 ) ロビーおよび客室内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
- ①動物、鳥類(ペット類)。※補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を除きます。
- ②著しく悪臭を発するもの。
- ③火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの。
- ④設備に劣化、変色を及ぼす可能性があるもの(毛染め・薬品等)
- ⑤適法に所持されていない銃砲刃剣類。
- 4 ) ホテル内で、公序良俗に反する行為、または他のお客さまにご迷惑を及ぼすような言動はなさらないでください。
- 5 ) 当ホテルの防音性能により、客室内での音(話し声、TV音等)が廊下に響く場合があります。
特に夜間はお休みのお客様も多いため、フロントよりお客様にご協力をお願いする場合がございます。 - 6 ) 宿泊者以外の第三者とのご面会及び、デリバリー類の受け取りはロビーでお願いいたします。
介助等で客室まで第三者の付き添いが必要な場合はフロントまでお声がけください。 - 7 ) 合理的範囲を超える多量の荷物のお持ち込みはご宿泊をお断りする場合がございます。
- 8 ) 客室やロビーを事務所、営業所および展示室代わり、また商業映像の撮影場所など宿泊以外の目的でご使用なさらないでください。
- 9 ) 館内で写真撮影または動画撮影をおこなう際は他のお客様や従業員が写らないようお願いいたします。
- 10) SNS等での誹謗中傷は固く禁じております。
- 11) ホテル内で他のお客さまに広告物を配布するような行為はなさらないでください。
- 12) ホテルの外観を損なうような物を窓側に掲示しないでください。
- 13) ご滞在中、現金や貴重品は客室に置いたままにせず貴重品ロッカーにお預けください。
-
14) 館内の諸設備および諸物品についてのお願い。
- ①その目的以外の用途でご使用にならないでください。
- ②ホテルの外へ持ち出さないでください。
- ③他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。
- ④合理的範囲を超える量のアメニティをお持ちにならないでください。
- ⑤電子ケトル・加湿器に水以外を入れないでください。
- ⑥リネン類を追加でご希望される場合、各種1日1点までとなります。
- 15) レストランへの飲食物のお持ち込みは一切お断りしております。
- 16) 朝食の提供数には限りがございますので、日によってはご用意ができない場合もございます。
-
17) 次のような場合は、直ちにホテルのご利用をお断りいたします。
- ①暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められるとき。
- ②当ホテルをご利用する方が心身耗弱、自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり他のお客さまに危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるとき。
- ③館内および客室内で大声、放歌および喧騒な行為、その他で他者に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたり、公序良俗に反する行為のあったとき。
- ④その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りします。なお、不審者、不審物等を発見された場合はフロントへご連絡ください。
- 18) 連泊中の清掃は1日1回です(10:00~14:00)
※プランによって異なる場合があります。 - 19) ご滞在中、清掃に入らない日が3日間続く場合、3日目以降に清掃希望のマグネットが貼られていない場合も衛生上の観点より清掃に入らせていただく場合がございます。
- 20) 客室カードキーを紛失された場合、再発行代を申し受けます。
- 21) インターネット回線に関して、天災・施設内の故障・その他やむを得ない事由によりネット回線が繋がらない事象が起きた場合、ホテルは一切責任を負いかねます。
- 22) ランドリーコーナーでのトラブル・盗難・紛失にホテルは一切責任を負いかねます。
- 23) オートスロープをご利用の際、お客様のお荷物が破損した場合、ホテルは一切責任を負いかねます。
- 24) 非常時以外の非常階段のご利用はご遠慮ください。
- 25) 外線はお客様の氏名と部屋番号が一致した場合のみお部屋にお取次ぎいたします。
電話の取次ぎについて特別なご希望がある場合には必ず事前にフロントまでお申し付けください。
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- マーケティング等の目的のため個人を特定しない形で統計的情報として使用する場合。
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